1.高額療養費の支給 |
医療費の自己負担分が一定額を越えると、越えた分の金額が申請により保険から後日支給される。 (国民健康保険、社会保険とも同じ) |
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高額療養費に該当する場合は、通常の場合、支払ってから2〜3カ月後に、健康保健の事務係から、高額療養費の払い戻しの案内と手続きについて連絡書が郵送されて来るので、それに従って手続きをする。 |
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所得金額、年齢により、自己負担分の限度額に差がある。 | |
病院の特別室の料金等、医療費として認められないものもある。 |
2.自己負担の限度額 |
●国民健康保険の場合(平成15年4月以降.。社会保険等表1.に準ずる)
※ | 平成14年10月・平成15年4月に改正が行われました。対象期間がまたがる場合など、詳しくは
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世帯全体 | |||
12ヶ月間に3回目まで | 4回目以降 | ||
住民税 課税世帯 |
上位所得者 | 総医療費が466,000円未満の場合 139,800円
総医療費が466,000円以上の場合139,800円+{(総医療費−466,000円)×1%} |
77,700円 |
一般 | 総医療費が241,000円未満の場合 72,300円
総医療費が241,000円以上の場合72,300円+{(総医療費−241,000円)×1%} |
40,200円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
同じ世帯で2人以上、または1人で2ヶ所以上の医療機関に支払った医療費を合算できる金額 合算対象基準額 各21,000円以上 |
70歳以上国保被保険者(老人保健受給者を除く) | ||
外来(個人ごと)…(B) | 外来+入院(世帯ごと)… (C) | |
一定以上所得者 | 40,200円 | 総医療費が241,000円未満の場合 72,300円
総医療費が241,000円以上の場合
72,300円+{(総医療費−241,000円)×1%} (※12ヶ月間に4回目以降の場合 40,200円) |
一般 | 12,000円 | 40,200円 |
低所得U | 8,000円 | 24,600円 |
低所得T | 8,000円 | 15,000円 |
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一定以上所得者とは、同一世帯の国保被保険者に一定以上の所得(課税所得が124万円以上)の70歳以上の被保険者または老人保健対象者がいる場合。 ただし、70歳以上の方または老人保健対象者の収入の合計が
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※ | 低所得者Uとは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人。 | ||||||||
※ | 低所得者Tとは、世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税世帯で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯に属する人。
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※ | 低所得者T、Uの人が入院等の治療を受ける場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要。 |
●高額療養費の計算方法
以下のような方法で自己負担額を超えた金額を計算する。
次に下記のように自己負担限度額を適用し、超過した金額を計算し、合算する。(上記、表を参照)
※ | 平成14年10月・平成15年4月に改正が行われました。対象期間がまたがる場合など、詳しくは
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3. 医療費の積算 |
複数の医療機関にかかった場合に積算すると、上記金額に達する場合があるので申請手続きを忘れないよう。 | |
年間の医療費の自己負担分が10万円を越えた場合は、確定申告の時に医 療費控除を受けられるので領収証を保存しておく。 |
4.その他 |
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