1.国民年金の場合 |
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2.厚生年金の場合 |
故人が厚生年金に加入していた場合、故人の扶養家族に(遺族厚生年金)が支給される | |
故人が勤務中だった場合は、故人の勤務先(会社)の総務担当の方に社会保険事務所への手続きを依頼し、代行してもらう | |
故人が既に退職していた場合は、所轄の社会保険所に出向いて、所定の手続きをおこなう | |
手続きに必要なものは、故人の厚生年金手帳または被保険者証、印鑑、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、死亡診断書、所得証明書 | |
請求期限は、加入者の死亡から5年以内 |
データ |
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・国民年金、厚生年金、船員保険遺族給付裁定請求書 |
3.共済年金の場合 |
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