お葬式プラザ
繰り返される失敗事例
■葬儀で道路の使用許可が必要となる場合

道路使用許可が必要な場合には、道路交通法に「どうろにおいて祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為」(4号許可)がある。
道路使用許可を取るには、所轄の警察署の交通課で道路使用許可申請書と添付書類を貰い、必要箇所に記入する。内容は目的、場所、期間、方法、形態と項目別にあり、特に(期間)は日付の他時刻も詳しく記入する。

(方法又は形態)路上にテントや花輪を設けるか、申請者は交通整理に何名配置するか、会葬者は何人かと詳しく記載する必要がある。又、別の添付書類は(案内図)に道路幅、使用区域を示し、テントや花輪を設ける場合は、位置と規模を記入する(道路交通法78条、道路法32、33条参照)

申請は3日前迄だが、当日か前日でも交通上の問題が無ければ許可される。なお、会葬者の駐車は葬式でも法定指定場所(禁止区域)では禁止されているので、駐車場を借りるか、空き地を使用するか、場所の確保が必要となる。

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