犯罪行為による被害者給付金

見知らぬ者から暴力行為を受けて死亡した。ひき逃げされ死亡したが犯人がわからない。こうした犯罪行為によって死亡した場合には、加害者から金銭的な補償を得ることは不可能に近いのではないでしょうか。そこで昭和55年に制定された「犯罪被害者等給付金支給法」という法律では、こうした被害者や遺族に対して、国家が一時金を支給するものです。

関連する法規

犯罪被害者等給付金支給法

■第1条[主旨]

この法律は、人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死をとげた者の遺族又は重傷害を受けた者に対し、国が犯罪被害者等給付金を支給することについて規定するものとする。

■第2条[定義]

この法律において「犯罪被害」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行なわれた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による死亡又は重傷害をいう。

■第3条[犯罪被害者等給付金の支給]

国は、犯罪被害を受けた者があるときは、この法律の定めるところにより、被害者又は遺族に対し、犯罪被害者等給付金を支給する。

■第4条[犯罪被害者等給付金の種類等]

犯罪被害者給付金は、一時金とし、その種類は、次のとおりとする。
(1) 遺族給付金
(2) 障害給付金

■第5条[遺族の範囲及び順位]


1. 遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2)被害者の収入によつて生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3)前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2. 被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によつて生計を維持していたときにあつては同項第二号の子と、その他のときにあつては同項第三号の子とみなす。 (以下略)

■第10条[裁定の申請]

(1) 犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請し、その裁定を受けなければならない。
(2) 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

 

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