[手続き先] 死亡した土地の市区町村役場
■死亡に立ち会った医師に「死亡診断書」を作成してもらいます。 ■本籍地でない市区町村で死亡した場合には、2通必要とする場合があります。 ■印鑑は認め印でかまいません。 ■戸籍の筆頭者は、結婚している場合、妻が死亡の時はその夫、夫が死亡の時は本人となります。