死亡届

[手続き先] 死亡した土地の市区町村役場

■死亡に立ち会った医師に「死亡診断書」を作成してもらいます。
■本籍地でない市区町村で死亡した場合には、2通必要とする場合があります。
■印鑑は認め印でかまいません。
■戸籍の筆頭者は、結婚している場合、妻が死亡の時はその夫、夫が死亡の時は本人となります。

 

 

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