葬式でかかった費用はすべて必要経費になりますか?

相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除する金額は、次に揚げる金 額の範囲のものとされています。(相基通13ー4)


<< 葬式費用に該当するもの>>

  1. 葬式や葬送に際し、又はそれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺骸もしくは遺骨の回送その他に要した費用(仮装式と本葬式とを行うものにあっては、その双方の費用)
  2. 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められる物に要した費用
  3. 上記1及び2に揚げる物の他、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの。
  4. 死体の捜索又は死体もしくは遺骨の運搬に要した費用。また次に揚げるものは葬式費用としては取り扱われないものとされています。(相基通13ー5)

<<葬式費用に該当しないもの>>

  1. 香典返戻費用
  2. 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
  3. 法会に要する費用
  4. 医学上又は裁判上の特別の処理に要した費用

(山本恵子、イーコールより)

 

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