1994.01 |
日本人の平均寿命は平成4年現在男性76才、女性82才となった。最近ではガン、心臓病、脳卒中の3大死因による死亡が総死亡数の6割を占めている。さて医療費であるが、平成3年度の1人当たりの年間医療費は平均15万3000円。65才以上は平均の3倍以上の約51万円(月当たり4.2万円)である。全人口の12%にあたる65才以上の診療費が全人口の医療費の42%を占めている。65才以上の比率は平成12年(西暦2000年)で17%、平成32年で25.5%となる。高齢者にかかる医療費の割合が同じ率で増大すれば、平成32年には医療費の84%が高齢者のために費やされることになる。
さて医療費でかかり健康保険から支払われないものに差額ベットと付き添い看護婦代がある。差額ベットは平成3年現在、全病床の10%の16万5,000床。この差額徴収金額の状況は、1,000〜2,000円が全体の19%、2,001〜3,000円が17%、3,001〜4,000円が12%、4,001〜5,000円が10%、5,001〜8,000円が14%である。仮に3,000円の差額ベットに1カ月入院するとその負担は9万円となる。家政婦等の雇用費用は1日約9,000円。1カ月で27万円。高額療養費適用後の入院患者負担6万3千円と合わせると42.3万円となる。
次に入院の日数であるが、平成2年の女性入院期間別構成比(平成2年調べ)を見ると、70〜79才の入院期間は120以内が11%、121〜730日が30%、それ以上が26%となっており、4カ月から2カ年が最も多いことがわかる。
また在宅介護費用は、寝たきりの場合月平均4.6万円がかかる(生命保険文化センター平成3年調査)こうしたことを考えてくると、高齢者や高齢者をかかえる家族にとって、入院や介護にかかる費用は健康保険だけに頼ってはいられない。何とか他に自衛手段を講じなければいけないということであろう。そこで生命保険でも、生前給付がある生前給付保険や介護保険について取り上げた。
死亡保険金を生前に前払い
本来死亡時に支払われる定期保険や終身保険などの普通死亡保険金を、生前時に前払いする仕組みの保険が生前給付保険である。この死亡保険金を生前給付することで、@重い医療費を軽減するA重い傷病の場合であっても高度先進医療費や介護費、住宅改造費などがまかなえるというメリットがある。
生きているうちに死亡保険金が受け取れるという、これまでの常識を覆す保険は、1983年に南アフリカのクルセイダー保険会社によって商品化され、次いで欧米の保険会社で各種の商品タイプが開発されていった。アメリカの場合、生前給付保険の「末期症状型」が100万件を超えたという。
日本では、平成4年にアリコ・ジャパンが「特定疾病型」、プルデンシヤル生命が「末期症状型」を先行発売し、現在この2つが販売されている。いずれのタイプにも、ガンなどの場合の本人に告知出来ないことを配慮して、本人に代わって配偶者や親族が前払いで請求できる指定代理人制度が導入されている。
末期症状型の生前給付特約「リビング・ニーズ特約」は、本人が余命6ケ月以内と判断された時に、死亡保険金の一部、または全額を前払いで受け取れる特約のこと。これを扱っているのは、プルデンシャル生命・明治生命・平和生命の3社(平成5年10月時点)。
「リビング・ニーズ特約」は、特約保険料は不要で、この特約を付加しても契約者の保険料負担が増えない。プルデンシヤル生命では同社の扱う多くの生命保険に、明治生命では定期付き終身保険に付加できるが契約年令は45才〜65才まで。平和生命には「自由設計ニューワイド」に付帯できる特約である。主契約に「リビング・ニーズ特約」をセットすると、ガン、エイズ、交通事故など、どのような病気やケガであっても、保険会社が「被保険者の余命が6カ月以内」の末期症状と認定すれば、3,000万円を限度として、必要に応じて主契約の普通死亡保険金の一部(20万円以上で10万円単位)または全部が前払いされる。
このように「リビングニーズ特約」は、保険期間中に、「余命が6カ月以内」であることが生前給付の要件となっている。
「リビング・ニーズ特約」は、死亡保険金が6カ月早く受け取れるが、もし保険金を前払いした後本人が回復したり、延命しても前払い金は返還しなくともよい。例えば、臓器移植をしなければ余命6カ月以内と認定されて保険金の前払いを受け、その保険金で移植手術を受けて回復したとしても、保険金を返還する必要はない。もっとも、この特約を付加した場合でも保険金の前払い請求をしなければ、契約はそのまま継続し、被保険者が死亡した際に死亡保険金が全額支払われる。
特定疾病型の生前給付保険は、前述の生前給付特約「リビング・ニーズ特約」とは異なり、それ自体単独の生前給付保険としてつくられている。また「リビング・ニーズ特約」が傷病の種類を問わず、「余命6カ月以内」と判断されれば生前給付されるのに対し、特定疾病型の生前給付保険は「ガン」「急性心筋梗塞」「脳卒中」という特定の病気に対してのみ生前給付される。
現在、多くの生保会社で「特定疾病保障保険」あるいは「3大疾病保障保険」を扱っている。基本的には死亡保険である定期保険や終身保険に「生前給付機能」を組み込んだもので、被保険者が死亡した場合は死亡保険金が支払われ、「ガン」「急性心筋梗塞」「脳卒中」の3大成人病など、所定の給付事由に該当したときには死亡保険金と同額の特定疾病保険金が一括払いで生前給付されるものである。
現在、保険金額の上限は2,000万円までであるが、3大成人病にかかった場合、保険金の一括払いによって最後まで充分な高度先進医療が受けられる。
ただ、通常の定期保険や終身保険に比べると、保険料は生前給付を行う分割高である。この保険は単独商品だが、各社とも主力の定期付き終身保険とセット商品化したり、個人年全保険その他の保険種類と併売している。
病気に備える生命保険として「医療保険」と「医療特約」がある。「医療保険」と「医療特約」の大きな違いは、「医療保険」は医療保障保険といい(損保では医療費用保険と呼ぶ)万一の場合の保障は少いが、病気で8日以上入院した場合に入院した日にさかのぼって給付されるなど、治療を受けた場合の医療費負担を軽減することを目的としていろいろと保障している。「医療特約」は死亡保険金や満期保険金が受け取れる主契約の保険とセットで加入するが、途中で付け加えることもできる。
「医療保険」を大別すると、
(1) ほとんどの病気やケガによる入院を保障する総合保障型の医療保険、
(2) ガンによる入院や在宅療養などを保障するガン保険、
(3) 歯の治療その他特定の医療保障を行う医療保険
の3タイプに分けられる。これらの「医療保険」は原則として医師による診査なしで、60歳代でも加入できる。多くの医療保険が満期のある定期保険だが、申し出がない限り自動的に更新される仕組みである。
医療保険は疾病・災害による入院、手術、死亡に対する給付のほか、希望により看護や介護通院、長期入院、ガンはじめ特定の病気や家族に対する保障などが特約の形で付けられる。具体的には
(1) 本人が病気で8日以上入院したときの支払われる疾病入院給付金
(2) 不慮の事故で180日以内に5日以上入院したときの災害入院給付金
(3) 高度障害状態になったときの高度障害保険金
(4) 被保険者が死亡したときの死亡保険金
がある。
例えば入院給付金日額5,000円の場合、死亡保険金はその100倍の50万円というのが普通で、ほとんどの会社で日額1万円まで取り扱っている。手術給付金は病気の種類によって異なり、ガンの手術の場合、入院日額の40倍というのが標準。これに各種特約を組み合わせて保障を厚くすることができる。医療保険では5年満期、10年満期などの年満期タイプと、一定の年齢で契約が終了する歳満了タイプ、そして終身型の保険がある。
外資系のアイ・エヌ・エイ生命の「イング・インフィニ」は終身型で、生涯にわたって医療保障があり、保険料はずっと一定。70歳から老人保健制度が受けられるため、65〜80齢歳で保障が打ち切られるのが普通だが、同社の場合「公的制度と併せて老後の保障をさらに厚くできる」として終身型を発売している。最長90歳まで自動更新できる終身保障が特徴。同社ではこのほか通常の疾病災害入院保障に加えて、子宮筋腫、乳ガンなど女性特有の病気に対し女性疾病入院給付金を支払う「女性のための入院保険・フォーミー」を扱っている。
ソニー生命の「総合医療保険」は、本人はもとより家族特約により配偶者・子供も合わせて保障する。保険期間は5年きざみで自動更新でき、所定の要件を満たせば終身保障にも変更できる。疾病・災害入院、手術、死亡給付金の保障のほか、成人医療、女性医療、看護医療、介護医療、生存給付金の各特約が付加できる。加入後10年経過した時点で65歳から69歳までなら終身型に切り替えられる。さらに入院保障が通算で730日まで受けられるのは他社と同じだが、1回の入院では120日・360日・730日の3種類の中から選ぶことができる。ただ、ソニー生命の場合8日以上の疾病入院で1日目から給付金が出る「8日型」ではなく、5日以上の入院で5日目から給付される「5日型」である。
医療保険には、生きているうちに保険金がもらえる生前給付型の「3大疾病保障保険」がある。
平成4年2月アリコジャパンが「エトワ」を発売。これを皮切りに各社の参入が続き、平成5年度中にはほとんどの生保が取扱った。現在取扱っているのはアリコジャパンのほか、日本生命、第一生命、ソニー生命、大同生命、第百生命、朝日生命、安田生命、三井生命、東京生命、平和生命など。各社の商品は契約年齢などの違いはあるが、主な保険内容は同じである。いずれも死亡保険金と同額の保険金を生存中に受け取る生前給付型保険である。@ガンにかかったと診断確定したときA脳卒中を発病し、医師の診断を受けてから60日以上後遺症が継続したと診断されたときB急性心筋梗塞を発病し、医師の診断を受けてから60日以上後遺症が継続したと診断されたときに、所定の口座にお金が振り込まれる。
先にあげた「エトワ」では、3大疾病のどれかにかかった場合、死亡保険金と同額が支払われる。35歳男性が60歳まで保障を受けるのに、保険料月9,000円で1,000万円の保障が受けられる。最高保険金額は2,000万円まで。ガンの場合本人への告知の問題があるが、指定代理人請求制度を利用すれば家族が保険金の請求ができる。また、保険の種類は定期保険や終身保険なので、保障期間内に死亡した場合、生前給付を受けていなければ死亡保険金を受け取れる。
次に医療特約について見てみよう。病気や災害によるケガの医療(主に入院)保障を行う生命保険に、各種の医療保障特約がある。これらの特約はいずれも主契約に付加して加入するもので、単独で契約することはできない。すでに一般の生命保険なり個人年金保険なりに加入している場合は、その保険期間の中途でも付加できる。医療特約の保険期間は、原別として主契約の保険料の払い込み期間中となる。ただし、「傷害特約」「災害入院特約」「疾病入院特約」「成人病入院特約」「婦人病入院特約」については、80歳までの保障期間で付加できる。「疾病入院特約」と「災害入院特約」は、通常一緒に付加することが多く、両特約を合わせた「総合入院特約」して取り扱っている会社もある。
疾病・災害入院特約は、病気の種類やケガの状態にかかわらず、所定の範囲内の入院日数について契約時に定めた一定額の給付金(入院日額)が支払われる仕組みで、保障範囲が最も広い。なお、疾病・災害入院特約の保障対象となる入院をした人が、退院日の翌日から210日以内に、その傷病の治療で通院した場合に、通院日数に応じた所定の通院給付金を支払う「通院特約」もある。通常終身保険や養老保険などには疾病入院・手術保障など、医療保険に相当する特約(ただし5日型)が付けられる。入院保障は日額5,000円が一般的だが、収入などの基準を満たせば医療保険と合わせて最高2万円まで付けられる。
加入にあたっては生保会社の面接士や医師の診査が必要だが、場合によっては人間ドックや健康診断の資料堤出による「代用診査」で済ませることもできる。特約の場合注意が必要なのが、保険期間。主契約の保険期間を最長として約款の規定に従って契約することになるが、保険料の払い込みが一定期間で終了する終身保険や個人年金保険に付加した場合、主契約の保険料の払い込みを終えたところで残り期間の特約保険料を一括して払い込むものが多い。また、10年とか15年ごとに契約を更新する「更新型」の医療特約を選んだ場合、更新するごとに特約保険料が高くなる。
ガン保険はその名の通りガンにかかった場合に、本人に保険金が支払われるもので、商品によって終身保険タイプと、定期保険(自動更新)タイプがある。支払われる保険金として
(1)ガンと診断され、入院・治療を開始したときに支払われる診断給付金<BR>
(2)ガン入院給付金<BR>
(3)ガン手術給付金<BR>
(4)退院後の住宅療養給付金<BR>
(5)ガン死亡保険金<BR>
(6)ガン以外の普通死亡給付金
などが保障される。最近はこれに無事生存している場合の生存給付金(無事故給付金)がつくタイプも発売されている。保障が始まるのは契約日から3カ月後であるから、それ以前にガンと診断されていた場合には保険金は支払われない。
日本でのガン保険の先発会社であるアメリカンフアミリー生命では、「スーパーがん保険(終身保険)」と「スーパーがん定期保険(10、20年)」を扱っている。「スーパーがん保険」の契約年齢は18〜80歳で、ガンについて先の5つの保障をする無配当の終身保険。
アリコジヤパンの「診断給付金付きガン保険」は、治療に専念できるよう経済的援助をする。ガンで20日以上入院すると、一括してガン診断給付金が支払われる。またガンにならなかったときの無事故給付金を保障。同社が他社に先がけて開発した女性専用のガン保険「女性専用特定ガン保険」は、乳ガン、子宮ガンなど女性特有のガンを保障する。契約年令は満15才〜60才。
保険金の請求に際しては次の書類が必要となる。
がん死亡保険金では
(1)死亡保険金請求書<BR>
(2)死亡診断書<BR>
(3)被保険者の戸籍抄本<BR>
(4)保険金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書<BR>
(5)最終の保険料領収書<BR>
(6)保険証券<BR>
がん認定給付金、入院給付金などでは
(1)給付金請求書
(2)医師の診断書
(3)被保険者の戸籍抄本
(4)給付金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書
(5)最終の保険料領収書
(6)保険証券
損害保険が扱っている医療(費用)保険は、本人が病気またはケガによって入院した場合に、入院費のうち健康保険で支払われない部分を実際に支出した費用を補償するもの。保険金には、治療費用保険金、入院費用保険金、高度先進医療費用保険金の3種類がある。
介護保険は寝たきりや痴呆を保障する保険で、生命保険の他、郵便局、農協、損害保険会社が取り扱っている。
生命保険の介護保険は、終身保険に介護保険機能を組み込んだもので、給付内容は各社ごとに異なっている。各社の介護専用商品の保障対象を大別すると、@寝たきりA痴呆B寝たきりと痴呆の3種である。契約年齢の上限は70才前後なので、老後を迎えてからでも加入できる。各社の商品に共通する給付内容は、
(1)保険料払い込み期間中に要介護状態となった場合に支払われる介護見舞い金(介護給付金)
(2)保険料払い込み満了後に要介護状態となった場合に支払われる介護年金(介護給付金)
(3)要介護状態とならなかった場合に年齢を区切って支払われる健康祝い金
(4)亡くなった場合に支払われる死亡保険金(死亡給付金)などで、いずれも定額払いされる。
保険料払い込み期間中に要介護状態となった場合は、以後の保険料払い込みは免除される。生命保険の介護保険は終身保険をベースとしているため、介護保障とともに一定の死亡保障が生涯続く仕組みとなっている。
商品例をあげると、寝たきりと痴呆を保障するタイプに、アイ・エヌ・エイ生命「ザ・ケアー」、アメリカンファミリー生命「スーパー介護年金プラン・総合型」、日本生命「ニッセイ介護保障保険さぽーと」、明治生命「新介護保障保険ナーシング」がある。「さぽーと」は、「痴呆」や「寝たきり」で要介護状態になった時、生涯にわたって介護年金を支払うという仕組み。要介護状態になって180日継続したと診断確定した時点で、まず基本介護年金年額と同額の「介護一時金」および基本介護年金年額に対する所定の割合の「介護給付金」が支払われる。死亡した場合は、保険料払い込み期間中はそれまでに払い込んだ保険料相当額、払い込み満了後は基本介護年金年額の50%の死亡給付金が支払われる。
「新介護保障保険ナーシング」は老後の介護保険を重視したタイプで、生涯の死亡保障と「寝たきり」「痴呆」状態に1級介護年金を、軽度の介護状態に第2介護年金が受け取れる。
寝たきりだけを保障するタイプに、日本団体生命「ニチダンの介護保険」、アリコジヤパン「トータルケア88」、日産生命「日産の介護保険」がある。「ニチダンの介護保険」は寝たきりになると介護年金と介護見舞金が保障される。基本年金年額200万円で加入すると、寝たきりで要介護状態となった場合、保険料払い込み期間中は介護見舞金200万円が1回、保険料払い込み満了後は介護年金200万円が10回にわたって受け取れる。アリコジヤパン「トータルケア88」では寝たきりになった場合、一生涯にわたって介護費用を保障、また88才までの長期医療保障をつけられるところからその名がある。
痴呆だけを保障するのがアメリカンフアミリ−生命「愛の介護年金ブラン・痴呆介護保険」がある。痴呆による要介護状態が3カ月間継続したと診断した場合、痴呆介護保険金、痴呆介護年金が支払われる。
若いうちは通常の終身保険定期付き終身保険に加入しておき、保険料払い込み満了後に介護保険コースに保険変更するという方法がある。介護保障の内容は、介護保障に変更後、本人が要介護状態になった場合、介護給付金または介護年金が支払われる。介護給付金は、要介護状態が180日経過したと診断された日に介護給付金が支払われる。
現在、大半の会社が介護保障コースを設定している。日本生命のレインボープラン(介護保障コース)、住友生命セレクトコース(介護保障コース)他。保険料払い込み満了後の選択肢には、@介護保険コースA介護プラス死亡保険コースのほか、生存年金への保険変更も加えて、B介護保険プラス年金コースC介護プラス年金プラス死亡保険コース等がある。
保険期間は終身で、本人が寝たきりか痴呆になって介護が必要になったときに保険金を支払うもので、介護が必要でなくなるまで支払い対象となる。
支払われる保険金は
(1)医療費用
(2)介護諸費用
(3)臨時費用(介護機器購入費用など)
全国約2万局の郵便局で取り扱っている簡易保険は身近さが魅力。終身保険の商品名は「シルバー保険」。終身保険につく特約であるから、保障は一生。寝たきりや痴呆状態が180日継続したときに介護保険金が受け取れる。保険料の払い込み期間中に介護保険金が受けることになった場合には、その後の保険料の払込みは不要。
これまで色々な保険をあげてきたが、加入の際のチェック項目として
(1)契約年齢
(2)最長保障期間
(3)付帯できる特約が用意されているか
(4)入院費の保障期間
(5)入院給付日額
(6)入院何日目から保障が受けられるか
(7)手術給付、在宅療養給付は
(8)配当は必要か
などが目安となる。