お葬式プラザ
法令は新しい「しきたり」です
法令は新しいしきたりです。
「葬儀はしきたり慣習に従って執り行われる」
その通りですが、法令はそのしきたり慣習から生まれながらそれを超える存在なのです。
私達が知らない葬儀関連の法令はたくさんあります。
法令によって葬儀の新しいしきたりが日々生まれているのです。
しきたり項目
■副葬品を制限する火葬場条例で制限されている
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■控除される葬儀費用 該当しない葬儀費用
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■判例にみる喪主の定義
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■お布施は非課税扱い
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■葬儀で道路の使用許可が必要となる場合
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■会館の受動喫煙防止措置
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■会館による宿泊設備の提供と「旅館業法」
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■会館での車両事故・手荷物の紛失責任
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■遺体放置は消極的な死体遺棄
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■仏壇、香典返しのDMは個人情報保護違反か
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■通夜ぶるまいの酒気帯び運転と「道路交通法」
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■公正取引委員会が、葬儀料金・サービス内容等の情報開示を求める
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■遺体搬送サービスに関係する抱き合わせ販売の禁止
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■散骨が認められる条件
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■遺骨は誰のものか
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■献体登録には肉親の同意が必要。
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■火葬は死後24時間経過しなければ行えない
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■自家用車やタクシーで遺体を運んでもよいか。
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■儀式を妨害した者は現行犯で逮捕できる
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■エンバーミングは「遺体損壊」にあたるか
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■遺体の保護と死体解剖の目的
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■死亡届は誰が届け出るのか
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■死の判定は、「医師法」により医師が行う。
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■死とは何か法律では規定していない。
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■だれが葬式を行い、その費用を負担すべきか。
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