「生活保護法」によって、国は生活に困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行なうことになっています。保護の種類として、生活扶助や医療扶助の外、葬祭扶助も必要において行なうことになっています。
この保護に該当する人は、扶養義務者又はその他の同居の親族の申請にもとづいて開始することになっていますが、保護を必要とする者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行なうことができるとされています。
(1) | 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行なわれる。 1.検案 2.死体の運搬 3.火葬又は埋葬 4.納骨その他葬祭のために必要なもの |
(2) | 以下に掲げる場合において、その葬祭を行なう者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行なうことができる。 1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行なう扶養義務者がないとき。 2.死者に対しその葬祭を行なう扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行なうに必要な費用を満たすことができないとき。 |
この法律の施行について、厚生大臣は都道府県知事及び市町村長を、都道府県知事は市町村長を、指揮監督する。
2 都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
社会福祉事業法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。
民生委員法に定める民生委員は、この法律の施行について、市長村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
(1) | 葬祭扶助は、金銭給付によって行なうものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行なうことができる。 |
(2) | 葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行なう者に対して交付するものとする。 |
(1) | 第18条第2項の規定により葬祭扶助を行なう場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 |
(2) | 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。 |