身内や同居人の方が死亡されたら、死亡診断書を添えて市町村役場の戸籍係に死亡届を提出します。「戸籍法」には、死亡届の届出義務者、届出期間などが規定されています。死亡届が受理されませんと埋火葬許可証が出ないので、葬儀を行うためには早く届出が必要です。
■戸籍法第86条[届出期間・届出事項・添付書類]
(1) | 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内)に、これをしなければならない。 |
(2) | 届出には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。 |
(3) | やむを得ない事由によって診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届出に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。 1. 死亡の年月日時分及び場所 2. その他命令で定める事項 |
■第87条[届出義務者]
(1) | 以下の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。 第1.同居の親族 第2.その他の同居者 第3.家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 |
(2) | 死亡の届出は、同居の親族以外の親族も、これをすることができる。 |
■第88条[届出の場所]
(1) | 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。 |
(2) | 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があったときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。 |
■第89条[事変による死亡の報告]
水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があったときは、死亡者の本籍地の市長村長に死亡の報告をしなければならない。
●本籍地以外への届出
※死亡者の本籍地でない役場に出すときは、2通出してください。(役所が適当と認めたときは、1通で足りることもあります。)2通の場合でも、死亡診断書は、原本1通と写し1通でさしつかえありません。