埋葬料・葬祭費

社会保険や厚生年金に加入していると、葬式をなさった方(遺族)に埋葬料(葬祭費)が支給されます。
社会保険では在職中、あるいは退職後3箇月以内の死亡なら、埋葬料として給与の1ケ月分が支給されます。ただし最低保障額は10万円。家族が亡くなった場合被保険者に支給される「家族埋葬料」は10万円です。国民健康保険の場合には、自治体によって埋葬料・葬祭料などの名称も変わり、支給額も3〜7万円と異なっています。受給の為には申告しなければ頂けませんので注意しましょう。

資料: 葬祭費用の地域別平均額((財)日本消費者協会 2003.9)
  葬儀費用の地域別金額帯構成((財)日本消費者協会 2003.9)

関連する法規

1.健康保険法

■健康保険法第49条[埋葬料]

(1)被保険者死亡したるときは、被保険者により生計を維持したる者にして埋葬を行なう者に対し、埋葬料として被保険者の標準報酬月額に相当する金額を支給す。
(2)被保険者死亡したる場合において、前項の規定により埋葬料の支給を受くべき者なきときは、埋葬を行ないたる者に対し前項の金額の範囲内に於て、その埋葬に要したる費用に相当する金額を支給す。

■第59条の3[家族埋葬料]

被扶養者死亡したるときは、被保険者に対し家族埋葬料として政令を以て定むる額を支給す。

■第69条の16[埋葬料]

(1)日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前2月間に通算して28日分以上、若しくは当該の前6月間に通算して78日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際その者が療養の給付若しくは特定療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付若しくは特定療養費の支給を受けなくなった日後3月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行なうものに対し、埋葬料を支給する。

 

2.国民健康保険法

■第58条[その他の給付]

(1)保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、助産費の支給若しくは助産の給付又は葬祭費の支給もしくは葬祭の給付を行なうものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は1部を行なわないことができる。

 

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