同一財産について10年以内に2回以上相続があった場合には、相続税の負担を軽減するために相続税額から一定金額が差し引かれる相次相続控除の適用があります。これは 相続人にのみついて適用される特権です。(相法20、相基通20ー3)
通常、最初の相続から次の相続まではかなりの期間がありますが、短期間に2度も相続が発生しますと、その税負担が過重になるために相続税法では相次相続控除制度を設け、税負担の調整を図っています。
C D 10 − E A × ―――― (*) × ―― × ―――――― = 相次相続控除額 B − A C 10 100 100 (*)は ――― を越える場合には ――― とする 100 100
A--- | 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産につき課せられた相続税額 (延滞税、利子税及び各種加算税をのぞく) |
B--- | 第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産の価額 (債務控除後の金額) |
C--- | 第2次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額 (債務控除後の金額の合計額) |
D--- | 第2次相続によりその相続人が取得した財産の価額 (債務控除後の金額) |
E--- | 第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数 (1年未満の端数は切り捨て) |
(出典:MSネットワーク、イーコールより)