[手続き先] 口座のある各金融機関
■世帯主が死亡した場合には預金口座振替解約届を出します。 ■銀行預金や郵便貯金の代表者名義を変更するための届けです。 ■通帳・証書と届け印を持参し、所定の手続きを行います。 ■書式は金融機関によって異なります。