分割協議書を作成するに当たっての注意点
相続が発生した後(遺言書がない場合等)、被相続人の残した財産について相続人の間で分割協議書を作成しなければなりません。
これは、相続税の申告の有無によることだけではなく、不動産や金融資産の名義書換等のためにも必ず作成しなければなりません。また、“お役所”や“金融機関”に見せるものでもありますので、いい加減に作成されますと、“無効”となってしまう可能性もありますので、十分な注意が必要です。
- 被相続人及び相続人の住所は、直近の印鑑証明書の住所と一致しているか?
- 死亡年月日は、戸籍謄本で確認したか?
- 相続人の確認はよいか?(被相続人の出生からの戸籍を取って確認する)
- 押印した印鑑(実印)は、印鑑証明書と同じものか?
- ページ間の割印、最終ページの実印・捨印のもれはないか?(全員分、実印で)
- 協議書は、油性インク等の水に濡れても滲まないものによって作成されているか?
- 分割協議書の分割内容と、相続税の申告書11表の取得者は一致しているか?
- 資産の取得者だけでなく、債務の承継及びその範囲についても記載したか?
(大前伸之 、イーコールより)
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