分割協議書を作成するに当たっての注意点

相続が発生した後(遺言書がない場合等)、被相続人の残した財産について相続人の間で分割協議書を作成しなければなりません。
これは、相続税の申告の有無によることだけではなく、不動産や金融資産の名義書換等のためにも必ず作成しなければなりません。また、“お役所”や“金融機関”に見せるものでもありますので、いい加減に作成されますと、“無効”となってしまう可能性もありますので、十分な注意が必要です。

(大前伸之 、イーコールより)

 

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