長男が遺産を一人占めしてしまいました。 対応手段は?
問
昨年、父(A)が死亡しました。父は多数の不動産を遺産として残しました。相続人は長男(B)、長女(C)と二男の私(D)の3人です。Bから遺産の分割について何の話もないため、先日謄本を調べましたら、Aの不動産は、A死亡直後に相続を原因として、全てBに名義変更されていました。このようなことができるのでしょうか。又今後どう対応したらいいでしょうか。
答
- 相続開始後、遺産は相続人の共有となりますので、通常は、B1人だけに相続登記をすることはできません。従って考えられますのは、Aが次のような遺言を残していることです。「遺言者Aは、その所有する不動産(又は財産)全てを長男Bに相続させる」。
- このような「相続させる」趣旨の遺言が残されている場合は、「何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される」(最高裁判所平成3年4月19日判決)と解されていますので、Aの遺産である不動産の所有権は、A死亡と同時に、例えば遺産分割などの手続きを要しないで、直ちにBに移転し、従ってBは単独で(他の相続人の協力を要しないで)、不動産をB名義とする相続登記をすることができます。上記のような遺言が残されていますと、以上の次第でBは、他の相続人と何等の話し合いも要せず、遺産を自己のものとすることができます。
(弁護士 加藤 猛 イーコール)
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