[手続き先] 所轄の公共職業安定所
■故人が失業保険の支払を受けている間に亡くなられた場合は、未支給分が遺族に支払われます。 ■死亡を知った日の翌日からlカ月以内(死亡日の翌日から6カ月以内に限る)に手続きを行います。 ■失業保険の受給資格者証のほか、死亡診断書、戸籍謄本などが必要です。