[手続き先] 故人の勤務先、あるいは所轄の労働基準監督所
■故人が、労働中の災害で亡くなられた場合は、労災保険より各種の給付がなされます。 ■勤務中ばかりでなく、通勤中の災害の場合も「通勤災害」として労災保険の対象となりますので、手続きを行いましょう。 ■労災の場合は、勤務先にて手続きを行ってもらえる場合がほとんどですので、問い合わせてみましょう。 ■見本は通勤災害の場合の申請用紙です。