日本尊厳死協会会則

日本尊厳死協会会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は日本尊厳死協会と称する。

第2条(事務所、支部)

本会は事務所を東京都(文京区本郷2丁目29番1号)に置くほか、北海道、東北、北陸、関東甲信越、東海、関西、中国地方、四国、および九州の9支部を置く。

第3条(目的)

本会は、健やかに生きる権利、安らかに死ぬ権利を守ることができる社会の実現をめざして尊厳死思想の理解と普及をはかり、ひろく市民の人権の確立とその尊重に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。

@尊厳死の宣言書(リビング・ウイル)の登録・証明・保管。
A尊厳死の普及啓発活動、およびそれらの活動の支援・相談・助言。
BAに関する活動促進のための調査・研究等。
C尊厳死の法制化運動の推進。
D年次大会、講演会、研究会の開催および会報の発行。
E目的を同じくする国内外の諸団体・市民との連携活動。
Fその他本会の目的達成に必要な諸事業。

第2章会員

第5条(会員)

本会の趣旨に賛成し、その目的に協力する15歳以上の者であって、会員証の交付を受け尊厳死の宣言書を本部に登録した者を会員とする。会員は正会員と終身会員の2種とする。会員は次の権利を有する。(1)尊厳死の宣言書の写し、および会員証の交付を受ける。(2)尊厳死の宣言書の効力達成につき協力を受ける。(3)会報の配布を受ける。(4)年次大会、講演会、研究会、その他本会(各支部を含む)が主催する会合に参加する。(5)本会の調査、研究の成果を利用する。

第6条(会費)

正会員は毎年所定の会費を本会に納付する。ただし理事会の決議により、特定の会員の会費を減額し、または免除することができる。

第7条(入会)

会員になろうとする者は、正会員または終身会員の入会申込書を理事長に提出し、所定の会費を納付しなければならない。

第8条(退会)

員は退会しようとするときは退会届を理事長に提出し、会員証、および尊厳死の宣言書(リビング・ウイル)の登録証明書を協会へ返納しなければならない。会員が死亡したとき、または会費の納付を3年以上滞ったときは、退会したものとみなす。

第9条(除名)

会員が本会の目的に反する行為をし、本会の名誉を傷つけたときは、理事会の3分の2以上の決議によりその会員を除名することができる。

第10条(拠出金品の不返還)

退会しまたは除名された会員が既に支払った会費その他の金品は返還しない。

第3章役員

第11条(役員及び員数)

1 本会に次の役員をおく。
@理事10名以上50名以内。うち理事長1名、ほかに4名以内を副理事長とすることができ、8名以上15名以内を常任理事とする。A監事3名以内。B評議員若干名。Cなお、会長1名をおくことができる。
2 会長、理事、評議員、監事はそれぞれ兼務できない。

第12条(役員の選任)

1 理事は、理事会が各支部からの推薦を得て選任し、評議員会で承認する。各支部は、支部長のほか1名を、以降会員数が3千を超えるごとに1名を加えて推薦する。ただし1支部の理事数は20名を上限とする。理事長は、事務局長を理事会へ推薦し、理事会で選任、評議員会が承認する。
2 理事長は理事の互選とする。
3 理事は副理事長を互選できる。
4 各支部長と事務局長、および理事長が委嘱する若干名の理事を常任理事とする。
5 監事は理事会で選任し評議員会が承認する。
6 評議員は理事長が各支部に対してそれぞれの会員の中より各地域の会員の声を代表するにふさわしい者1名以上3名以内を、以降会員数が3千を超えるごとに1名を加え推薦を求めて理事会において支部からの被推薦者の中から選任し、評議員会を構成する。ただし1支部の評議員数は15名を上限とする。
7 会長は会員の中から理事会で選任する。

第13条(役員の職務)

1 理事長は会務を総括し、本会を代表する。理事長に事故あるときは副理事長間の互選によりその職務を代行する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事会が定める担当事項につき本会を代表する。
3 理事は理事長を互選し、また副理事長を互選できる。理事は理事会を構成し、本会則に定める職務を行う。
4 常任理事は理事長および副理事長とともに常任理事会を構成し、理事会が決議した事業に関する企画と執行にあたる。
5 監事は業務および経理を監査し、そのためすべての会議に出席して意見を述べることができる。
6 評議員は評議員会を構成し、第12条の第1項と第5項、および第18条第1項に定める事項の承認、その他付議された議事につき決する。
7 会長は理事長に助言し、また、すべての会議に出席して意見を述べることができる。

第14条(役員の任期等)

1 役員の任期は就任の日から2年とする。ただし前任者の任期半ばに選任された補欠役員の任期は、同種役員のそれぞれの残任期間とする。
2 役員は再任を妨げない。理事会は、任期半ばで欠員を生じても補欠者を選任しないことができる。役員は任期満了または辞任したときも、後任者が就任するまではその職務を行う。

第15条(役員の解任)

役員にその職務にふさわしくない行為があった場合または特別な事情がある場合、評議員については評議員会が、その他の役員は理事会が、出席者の3分の2以上の決議により解任できる。ただし、本人が弁明を希望する場合は、決議に先立ちその機会を与えなければならない。

第16条(名誉会長、および顧問)

1 理事会は、名誉会長または顧問を選任できる。
2 名誉会長または顧問は理事会や常任理事会の相談に応じ意見を述べることができ、その任期は本人の申し出または理事会の決議がない限り終身とする。

第4章会議

第17条(会議の通則)

1 理事会、常任理事会および評議員会は、いずれも5分の3以上の出席がなければ決議することができない。ただし、理事会および評議員会については予め委任状を提出した場合は出席したものとする。
2 理事長は、理事会および評議員会は14日前までに、常任理事会は7日前までに、議案を明示した書面を付して招集しなければならない。ただし緊急やむを得ない場合は相当な方法によることができる。
3 議事は特別の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 議事はその要領と結果を記載のうえ出席者2名が署名捺印して議事録となし、10年間事務局に保管する。


第18条(理事会)

1 理事長は毎年1回以上理事会を招集し、議長として会務の重要事項について決議する。ただし、第12条の第1項および第5項、事業計画案、予算書、決算書、重要資産の処分、その他重要な会務については評議員会の承認を受けなければならない。 2 理事長は、理事の3分の1以上から議案を示して理事会の招集請求があった場合は理事会を招集しなければならない。

第19条(常任理事会)

1 理事長は原則として毎月常任理事会を招集し、議長として第13条第4項の職務の具体策を決する。 2 常任理事会は特に緊急を要する会務の執行については事項を明示して理事長、担当副理事長、事務局長の協議で常任理事会の決議に代えることを授権できる。

第20条(評議員会)

1 理事長は年に1回以上評議員会を招集する。 2 評議員会は議長を互選のうえ、本会則に定める承認事項の可否およびその他の付議事項の可否を決する。 3 常任理事、監事、会長は評議員会に出席して意見を述べることができる。

第21条(委員会)

1 理事長は会務に属する懸案事項について会員の意向と意見を把握して会務遂行に資するため、委員会を設置して諮問できる。 2 理事長は委員を委嘱し、また、各支部へ委員の推薦を求めることができる。 3 委員会は意見を集約して理事長へ答申する。

第5章資産・会計

第22条(資産の構成)

本会の資産は、会費、寄付金、事業に伴う収入、およびその他の収入をもって構成される。

第23条(管理)

資産は理事長が理事会の定めるところにより管理する。

第24条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

第25条(予算、決算)

本会の予算、決算は毎年度終結後2カ月以内に理事会で決定し、決算については、監事の監査を受けたうえ、評議員会の承認を得る。ただし、年度開始日より同理事会の開催日までの支部活動費、通常経費、および収入については、理事長の承認のもとに理事会の予算決定前に支出、および収受することができる。

第6章 会則の変更、解散

第26条(会則の変更)

この会則は理事会で3分の2以上の決議を得た上、評議員会の承認を得て変更することができる。

第27条(解散)

本会は、理事会および評議員会の各3分の2以上の決議により解散する。

第28条(残余財産の処分)

解散に伴う残余財産の処分は理事会で3分の2以上の決議を得た上、評議員会の承認を得て、有益な公益団体に寄付する。

第7章 会内規則

第29条(規則制定)

本会は会務に関しては、必要に応じ、理事会の決議をもって、規則(会内規則、規則、あるいは規約等)を定めることができる。

(付則)本会則は平成18年11月12日より施行する。平成18年11月11日改正。

 

Copyright (C) SEKISE, Inc.

[もどる] [ページの先頭]